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自動車事故によって他人を死傷させて損害賠償責任を負ったとき、自賠責共済(保険)で支払われる共済(保険)金を超える額について共済金をお支払いします。 |
被害者1名につき |
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共済金額: |
1,000万円、2,000万円、3,000万円、4,000万円、5,000万円、6,000万円、
8,000万円、1億円、1億5千万円、2億円、無制限の11種類。 |
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運転者などが自動車事故によって死傷し、それによって生じた損害について自賠責共済(保険)金が支払われないとき共済金をお支払いします。この共済は、対人共済をご契約になりますと自動的に付帯されます。 |
共済契約者へ |
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特別費用: |
死亡または60日以上の入院 150万円 |
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被共済者または被共済者の法定相続人へ |
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死亡共済金: |
一律 1,500万円 |
後遺障害共済金: |
後遺障害等級表の等級に応じて
「1. 介護を要する後遺障害」の
第1級は、 2,000万円
第2級は、 1,500万円
「2. 1以外の後遺障害」は、
等級に応じて 50万円 〜 1,500万円 |
医療共済金: |
100万円を限度にお支払いします。
入院 1日につき 6,000円
通院 1日につき 4,000円
※ |
労災保険の給付対象となるときは2分の1となります。 |
※ |
死亡共済金・後遺障害共済金の支払額にかかわらずお支払いします。 |
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乗車装置のある場所に搭乗中の人(運転手・助手・同乗者)が自動車事故によって死傷したとき共済金をお支払いします。 |
搭乗者1名につき |
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共済金額: |
300万円・500万円・1,000万円の3種類 |
死亡共済金: |
共済金の額 |
後遺障害共済金: |
共済金額の第1級(100%)〜第14級(4%) |
医療共済金: |
入院 1日につき共済金額の1.5/1000
ただし、15,000円を限度とします。
通院 1日につき共済金額の1/1000
ただし、10,000円を限度とします。
※ |
死亡共済金・後遺障害共済金の支払額にかかわらずお支払いします。 |
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自動車事故により他人の財物に損害を与え損害賠償責任を負ったとき共済金をお支払いします。 |
1回の事故につき |
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共済金額:
50万円・100万円・200万円・300万円・400万円・500万円・800万円・1,000万円・1,500万円・2,000万円・3,000万円・4,000万円・5,000万円・1億円・無制限 の15種類 |
免責金額(自己負担金額):
用途・車種および共済金額により、0万円(免責なし)・3万円・5万円・10万円・20万円・30万円の6種類
※ |
用途・車種にかかわらず、共済契約自動車に積載されている危険物(けん引する車両の危険物を含む)の火災・爆発・漏えいに起因する対物事故について、共済金のお支払いは30億円を限度とします。 |
※ |
「クレーン・ショベル付」A種工作車およびこれに準ずる特殊車両は車種による支払制限があり、共済金のお支払いは10億円を限度とします。 |
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けん引自動車の対物賠償に関する特約:
契約車両がけん引中(駐車または停車中を除きます)の他社所有の被けん引車両に損害を与えた場合には、契約者が法律上の賠償責任を負担する場合に共済金をお支払いします。
※ |
対物共済をご契約されている営業用普通貨物車2t 超(トラクタ)にご契約が可能です。 |
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契約車両が衝突、火災、盗難、台風、洪水など偶然な事故によって生じた損害について共済金をお支払いします。 |
1回の事故につき |
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共済金額:
用途・車種により、50万円〜2,000万円までの10万円刻みの金額
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免責金額(自己負担金額):
用途・車種および共済金額により、5万円・7万円・10万円
・20万円・30万円の5種類 |
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