新潟地方交通共済協同組合
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過失について
交通事故を起こしたことがある方なら「過失」という言葉を聞いたことがあると思いますが、わからないという方が多いと思います。ここでは少し、「過失」等についてご紹介いたします。
過失とは?
一般的には自動車の運転者の不注意のことを表します。不注意は自動車に限ったことではありません。自転車、歩行者など交通弱者にも過失が存在する場合があります。
過失割合・過失相殺とは?
「過失割合」とは、言葉の通り、交通事故が起きた原因を双方の割合で数値化したものをいいます。また、「過失相殺」とは事故が起きた原因について両方に過失(不注意)がある場合、加害者と被害者が公平に分担する為に、加害者の損害賠償額から被害者の過失に相当する割合を減額することです。このように、損害の負担を公平に扱うように設定されています。しかし、「過失相殺」といっても、交通事故の状況は千差万別なので、判断基準がとても難しい問題です。
そこで、交通事故をある程度、分かりやすくする必要性があることから、過去の判例を基に過失相殺(修正)を行います。
■色々な過失相殺
●散歩中のペットを跳ねたら?
散歩中のペット(犬)が道路上に飛び出し、自動車に跳ねられた場合には、犬は「他人の財物」にあたり対物賠償の対象となります。犬の安全確保についての主たる責任は飼い主になりますので、このような場合でも過失相殺が適用されます。
●交通事故において当たっていない場合は?
このような直接の接触がない事故においても、自動車の運行と被害者の怪我との因果関係が立証された場合、損害賠償責任が発生し、事故状況により過失相殺されます。
※上記はあくまでも判例であり、最終的には事故の具体的状況により決定されます。
過失割合は誰が決めるの?
過失割合は、警察ではなく、保険会社 (共済)で調査し過去の事故及び裁判の判例に基づき過失割合を決めます。
物損事故と人身事故の過失は同様に扱われるのか?
どうしても物損事故の示談が早く処理される為、基本的には物損の過失割合を人身事故でも適用しますが、新たに事故の事実が変更された場合は、修正(過失相殺)を行います。
交通事故に関する過失割合の判例
下記はあくまでも基本的な数値(過失割合)であり、最終的には事故の具体的状況による修正を受け決定されます。
自動車対二輪車の場合
自動車対二輪車の場合1
A(車)0%
【信号青】
B(バイク)100%
【信号赤】
自動車対二輪車の場合2
A(車)90%
【信号赤】
B(バイク)10%
【信号黄】
自動車対二輪車の場合3
A(車)50% B(バイク)50%
【信号のない交差点】
自動車対歩行者の場合
自動車対歩行者の場合1
A(車)30%
【信号青】
歩行者70%
【信号赤】
自動車対歩行者の場合2
A(車)70% 歩行者30%
 
自動車対歩行者の場合3
A(車)50%
【信号黄】
歩行者50%
【信号赤】
その他の場合
その他の場合1
A(車)20% 犬 80%
【車道飛び出し大型犬】
その他の場合2
ボール 20%(持主) 原付自転車 80%
【ボールに乗り上げ転倒】
 

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